園良太さんの控訴趣意書

判決文に続いて、園さんが執筆した控訴趣意書を掲載します。

(先週末に東京高裁に提出済みです)

 

平成25年(う)第947号

威力業務妨害被告事件

 

控訴趣意書

 

 

2013年7月12日

                                           東京高等裁判所第5刑事部御中

被告人 園 良 太

 

 

私の威力業務妨害被告事件につき、本年4月18日に言い渡された東京地方裁判所の判決に対する控訴の趣意は以下のとおりである。

私は東京地裁の裁判長・大野勝則らによる判決がわずか数分で終わったやる気のなさに衝撃を受けた。4ヶ月もの監禁生活の苦しみや、1年に渡る裁判の弁護団・救援会の努力を根底から踏みにじったからだ。懲役1年を求刑した検事も、裁判官大野らも、もはや人間の感性を持たず職務を右から左へ流し込むだけのロボットである。その過程でどれほど人権や社会正義が失われていても、自らの地位さえ安泰なら良いのだ。私達は即座に東京地裁周辺で怒りのデモを行い、竪川河川敷公演のある亀戸で報告集会を行い、百人もの人が集まった。だがその後も地裁も判決文を私達に1ヶ月近く送らず、ようやく届いたそれはわずか7Pの文書だった。大野らは端的にこの裁判への「やる気」がないのであり、その事に激しい怒りを持つ。この判決は、やる気も気概も独自の思考も一切持たないため権力への服従しかできない裁判官と、新たな弾圧手法を生み出したい公安検事との合作だ。その問題は、1:判決文が無内容の極み、2:威力業務妨害は全く成立していない、3:抗議要請の権利を潰す事は許されない、である。

1:やる気のない判決文は許されない(刑事訴訟法378条4号の理由不備、同法379条の訴訟手続きの法令違反)

わずか7Pの判決文、内容以前にこのやる気のなさそのものを断罪したい。まるで検事が原文を書いたかのようだ。判決文がスカスカなのは、私達の主張を根拠説明なく切り捨てているからだ。私達が力を振り絞って主張し続けた「野宿者に対する江東区役所の施策・対応の違法性や是非」を「飽くまでも背景事情にとどまる」と書くが、それがなぜなのかの説明が全くない。裁判官は施策の判断を全て避けてしまった。江東区の行政代執行や窓口対応はあまりにもひどく、そこに踏み込んだら有罪など出せないからだ。だが結論だけ書くなら小学生でも出来る。地裁は職務責任を放棄したのだ。

それ以外も結論を繰り返すだけで説明が全くない。まず「動画と関係証拠を総合すれば、威力業務妨害が認められる」というがそれがなぜなのかを説明していない。職員が私を排除した行為は、庁舎管理権の許容範囲内だと言うが、では何が範囲内で何が範囲外かの定義や具体的事例の説明が全くない。排除された後の私の行為も、職員が業務に戻ることを妨害するに十分だと言うが、それも根拠説明が全くない。さらに私に威力業務妨害の故意があったと言うが、私の言動を悪意で判断しているだけである。もちろん私にその故意はない。これでは「抽象的危険犯」の復活であり、絶対に許されない。そしてこれは政治的弾圧・控訴権の乱用だという弁護団主張に対し、「認められない」「理由がない」で切り捨てた。だがなぜ器物損壊罪を弁償したらわざわざ威力業務妨害に切り替えてまで起訴したかの説明が全くないではないか。「理由がない」のは地裁の方だ。そう、総じてあまりに「やっつけ」なのである。

こんな手抜きの極みで「懲役1年、執行猶予3年」の有罪を出せる訳がない。日本の獄中がどれほど非人道的な場所かは最終弁論で詳述した通りで、あと1年も入るなどという凄まじい人権侵害には絶対に当てはまる訳が無い。手抜きの極みの判決文から控訴審が始まり、公判回数が少ないこと自体が許されない。東京高裁はこちらの要求をすべて認め、被告人の私の意見陳述を認めよ。こちらの主張を一方的に切り捨てた一審に続き、二審で当事者からの意見を封殺することは許されない。東京高裁は地裁判決の手抜きを直視し、無罪にせよ!

 

2:これは威力業務妨害でない。抗議・要請行動は人々の権利だ。(刑事訴訟法380条の法令適用の誤り、同法382条の事実誤認)

判決の最大の問題は、威力業務妨害がでっち上げで、それゆえ論理構成が完全破綻していることだ。自体自治体はそもそも市民の要請や抗議への対応は義務であり本来業務だ。昨年2月9日の江東区も従来通りの窓口対応をしていればまだ話は進んでいた。2月8日に暴力的な行政代執行を行い、9日も責任者の荒木が逃げ出し、窓口で無意味で不誠実極まる対応を繰り返し、あげく私達を庁舎から強制排除した江東区に全ての責任がある。検事と裁判官はそれを隠すために、私と他の仲間の窓口抗議内容を切り離し、私をまるで凶悪な粗暴犯に仕立て上げた。あまりに無茶な決めつけだ。

また判決では「区が妨害された業務とは何か」「私のどの行為が妨害にあたるのか」の双方が全く特定されていない。そんな状態でよくぞ判決など書けたものだ、よほど何も考えていないのだろう。私は刑罰になることなど何もしていない。だから判決の「罪となる事実」でも強制排除後に村松らに抗議したことしか挙げられていない。しかしそれではあまりに足りないので、「大声を上げて抵抗した」だの「カウンターにしがみついて怒鳴り続けた」だのと排除前の言動を付け足したのだ。しかし区の職員こそが先に突然暴力を振るってきたのであり、私はそれから身を守ろうとしただけなのは最終弁論で詳述した通りだ。

検事は、大声を上げたりしただけで何ら被害がなくても職員の「通常業務」を妨害したことになる、という求刑を行った。地裁はそれをこのように完全に追認して有罪判決を出してしまったのだ。これでは行政機関に対する抗議・申し入れ・陳情といった正当な行為が、悪質なクレイマーのような挙動犯とされ、何ら具体的な被害がなくとも威力業務妨害の故意にすり替えられてしまう。その結果、逮捕・起訴・長期勾留ができてしまうようになる。これは際限なき萎縮効果を生む恐るべき判決だ。

そもそも当日の抗議団を排除するための職員による警備体制は、「通常業務」として予め仕組まれていた。検察が作成した職員の供述調書に「警備計画書」が添付され、職員自身がその事を法廷で証言し、弁護団も何度も指摘・追及した。それにもかかわらず、検察・裁判所はその事実を無視し、庁舎管理権で許される正当な排除だと述べたのだ。裁判証拠を無視して判決を出すのは最早裁判所の犯罪だ。

また江東区は突然「庁舎管理規則」を読み上げ、役所から私たちを宙吊りにして強制排除した。その手法は暴力そのものだ。庁舎管理権は本来内部規則に過ぎず、外部の利用者にいきなり適用できるものではない。しかも中身も行政の都合でいくらでも変えられる。現に江東区は竪川住民と支援者に「4月1日から庁舎管理規則で庁舎内への立ち入り・写真撮影を禁止する」と一方的に通告しているのだ。これは行政の責任放棄であり、請願権や憲法で保証された表現の自由への侵害である。

自治体や検察は、今回を警備業務への妨害ではなく「通常業務への妨害」で有罪にできれば、市民が行政に抗議要請をした際にただ大声を上げたりしただけで、「職員が通常業務を中断して対応せざるをえなくなった」として「威力業務妨害」に仕立て上げられる。それも運動側が今まで同様の抗議をしていても、行政が勝手に警備体制を強めただけで、知らないまま運動側の罪にされてしまうのだ。これにより、自治体は抗議要請対応も本来業務という「重石」を捨て去る事ができ、どんな悪政も可能になり、自治体・警察・検察は自らの意のままに誰でも逮捕・起訴・長期勾留ができる恐るべきフリーハンドを得られてしまうのだ。検察は「威力」概念の拡大という新たな行政抗議潰しを開発し、裁判所は追認した。福島の被害者や貧困層は増え続けており、行政への抗議も今後増大する。それを全て潰す事が「威力業務妨害起訴」の狙いなのであり、裁判所もそれを受け入れたのだ。こうして不当な内部規則と刑事法で次々弾圧し、行政を聖域化する事を絶対に許してはならない。これが控訴審の最大の主張である。

 

3.問題の背景を重視し、相次ぐ弾圧から自由と権利を守るために、無罪にせよ!

行政が独裁化し、私達の抗議要請の権利を踏みにじる弾圧は、私の地裁判決後も続いている。全てにおいて社会問題の背景や抗議要請の必然性を切り離し、行為のみを暴力扱いすることで、勾留や裁判が正当化されている。竪川現地は5月末に三度目の行政代執行手続きが開始され、庁舎への立ち入り禁止も続いている。完全にマッチポンプであり、竪川の仲間の生きる権利は絶対に守られなければならない。原発事故への責任を放棄して再稼働へ突進する経済産業省は、5月10日に「経産省前テントひろば」の参加者を不当逮捕した。職員が参加者を挑発し、「暴行された!」とありもしない罪をでっち上げたのだ。それも竪川弾圧と同じく行政と警視庁丸の内署が連携して行った。富山、静岡、沖縄北部の高江でも、国や自治体が政策を拒否する住民を自ら訴える「SLAPP訴訟」が多発している。

そして東京・新大久保では在日朝鮮人への凄まじい差別・排外主義のデモが連続で行われエスカレートしている。だが元々アジアへの敵意を煽っている日本政府や警察は放置し続けている。あげく差別デモに抗議する側を規制し、6月16日に4人も不当逮捕した。この内1名は20日間も勾留されてしまった。勾留理由開示公判で裁判官は竪川弾圧と同じく差別の深刻さや抗議の正当性などの背景に一切触れず、「暴行」だけを強調したのだ。

そして福岡では原発事故から避難し生活保護で生きていた女性が、ケースワーカーへの「暴行」をでっち上げられて6月25日に不当逮捕された。背景には生活保護の一大削減と凄まじいバッシングがあり、いま各地の福祉事務所の窓口に警察OBが配置されている。ケースワーカーはすぐ警察に通報し、警察はすぐに逮捕して翌日には本人が住む労組事務所へ家宅捜索まで行った。行政と警察の連携、様々な活動に関わる人と団体への狙い撃ち、まさに私と同種の弾圧である。

こうして見ると、正当な抗議行動への弾圧はあらゆるテーマ、あらゆる地域で起きていることがわかる。警察・検察は原発・貧困・戦争への異議申し立てが広がる事を押さえ込みたいのだ。だが全体の利益の為に働かねばならない公務員が、自分たちの生きる世界を少しでも良くしたいと願う人々の行動を押さえ込むなど許されない。まして自らへの要請や抗議を受けつけるのは責務だ。裁判官は権力者による事件の問題の切り縮めを許さず、抗議要請の必然性から判断する事が責務だ。今まさに時代の転換点にある。私たち一人ひとりが政治や社会を民主的に作り上げていくか、機能不全の行政が独裁化して悪政を進めていくかだ。そして竪川弾圧裁判には、抗議要請の自由と権利を裁判所が認めるのか、放棄するのかが懸かっている。私たちはこの控訴審の闘いに必ず勝ち、後者を実現させる。高裁は無罪にせよ!

以上

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4月18日、東京地裁において宣告された一審判決文全文

4月18日の一審判決で宣告された判決文を掲載します。

判決からブログ掲載までに時間を要してしまったことをお詫びします。

2・9竪川弾圧救援会

2013年4月18日宣告 裁判所書記官 中野知明

2012年刑(わ)第392号

判  決

本籍 -

住所 -

                                                                       フリーター

園良太

1981年6月24日生

上記の者に対する威力業務妨害被告事件について、当裁判所は、検察官河原崎秀公、同和田尚子、四川弁護人川村(主任)、同大口昭彦、同上杉崇子出席の上審理し、次のとおり判決する。

 

主  文

被告人を懲役1年に処する。

この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

 

理  由

(犯行に至る経緯)

被告人は、東京都江東区竪川河川敷公園内に起居していた路上生活者らを支援していた者であり、平成24年2月9日午後4時過ぎ頃、他の支援者らと共に江東区役所を訪れ、同区が路上生活者のテント等を除却した前日の行政代執行に対して抗議をしていたが、遅くとも同日午後4時30分頃からは、同区役所内の土木部水辺と緑の課の窓口付近において、「江東区役所は人を殴る蹴るしかできない能無し集団です」、「江東区は暴力をやめろ」、「黙ってほしければ荒木を呼べ」、「お前ら5時半で仕事終えたいんだろ」、「早く荒木を出せよ」などと、行政代執行の責任者であった同課課長との面会を繰り返し大声で求めた。そこで、同区役所総務課長は、職員らは通常の業務ができないと判断し、同日午後4時50分頃、江東区庁内管理規則に基づき被告人らに対して退去命令を発した。しかし、被告人は、同退去命令に従わず、カウンターにしがみついてなおも大声を出し続け、更には廊下に寝転がるなどしたため、その両手足を複数の江東区役所職員(以下単に「職員」という。)に抱えられるようにして、同区役所建物内から同区役所2階区民ホール南側通路に退去させられた。

 

(罪となるべき事実)

被告人は、2012年2月9日同日午後4時52分頃から同日午後4時58分頃までの間、東京都江東区東陽4丁目11番28号所在の江東区役所2階区民ホール南側通路において、前記の経緯で退去させられた被告人が再び同建物内に立ち入ることのないよう、通常業務を中断して同建物ドアの前に立ち、被告人の行動を監視・警戒していた同区役所環境清掃部清掃リサイクル課許可・指導係主任主事の貝塚孝夫らに対し、その胸部等に自己の背部等を数回強く押し当てるなどし、さらに、前期区民ホール南側ガラス壁等を数回にわたり蹴るなどして、前期村松及び貝塚らの通常業務の再開を不能ならしめ。もって威力を用いて人の業務を妨害した。

 

(証拠の標目)

括弧内は、証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番号を示す。

判示事実全体について

・被告人の公判供述

・第2回公判調書中の証人村松大、同貝塚孝夫、同仁平剛男の各供述部分

・第3回公判調書中の証人荒木猛男、同高垣克好の各供述部分

・実況見分調書(甲1)

・ビデオ解析結果報告書(甲3)

・捜査報告書(甲6)

・資料入手報告書(甲7)

・DVD1枚(甲5)

 

(弁護人の主張に対する判断)

第1 威力業務妨害罪の成否について

1. 弁護人は、職員らは、正当な抗議をしていた被告人らに対して退去命令を発した上、被告人を強制的に排除し、その立ち入りを阻止するために同区役所建物ドアの前に立ちふさがっていたのであり、職員らの一連の職務は、違法な強制力を行使する権力的公務であって、威力業務妨害罪にいう「業務」とはいえないから、判示の「通常業務を中断して」「被告人の行動等を監視・警戒していた」という職員らの業務(以下「監視・警戒業務」という。)に対する威力業務妨害罪は成立しないと主張する。

起訴状のほか、冒頭陳述書に照らせば、検察官は、本件で妨害された対象を、監視・警戒業務それ自体ではなく、同業務の従事により再開が不能となった職員らの通常業務と構成して起訴したことが明らかであり、弁護人の前記主張は必ずしも本件の訴因に即したものとはいえない。もっとも、監視・警戒業務に従事することと通常業務が妨害されることとは表裏の関係に立つというべきであるから、本罪の成否及び犯情を考察するにあたり、監視・警戒業務の性質・内容を無視することも相当とはいい難い。

2. そこで弁護人の前記主張について検討すると、本件では、職員により犯行状況がその前後を含めて比較的明瞭に動画で撮影されており(甲5)、これと関係証拠を統合すれば、判示のとおりの業務妨害行為がなされたことが優に認められる。そして、判示の事実関係、特に退去命令と監視・警戒業務との時間的・場所的な近接性からすると、監視・警戒業務は被告人に対する退去命令を完遂するためのもので、これと一体をなすものであったとみられる。しかし、退去命令が発せられた要因は、被告人が中心をなって大声で面会の強要等を執拗に繰り返して職員らの業務の円滑な遂行を妨げたことにあり、退去命令が発せられた際にも、被告人は、その読み上げ自体を妨害するかのように「江東区は暴力をやめろ」などと大声を上げて抵抗している。その執行に際しても、被告人は、他の支援者らとは異なり、ひとりカウンターにしがみついて怒鳴り続け、廊下に寝転がるなどして抵抗し続けていた。このように、本件当時の被告人の一連の言動と、それが職員らの業務を現に阻害し続けていたとみられる状況に鑑みれば、退去命令を執行するに際し、職員らが被告人に対してある程度の有形力を用いることは庁舎管理上やむを得ないところである。そして、実際の執行状況をみても、職員らは、廊下に寝転がった被告人の両手足を手分けして持ち上げ、抱えるようにして区役所建物外まで退去させたにとどまっている。その直後に取られた対応も、職員らにおいて、退去させられた被告人が再び建物内に立ち入ることのないよう、後ろ手の状態でドアの前で立番するなどしていたにすぎない。

以上のとおり、監視・警戒業務は庁舎管理権の行使として許容される限度内のものであり、これが違法、不当であるなどとは到底いえない。

なお、被告人らに対する退去命令の根拠となった江東区庁舎管理規則は、その執行につき職員に強制力を行使する権限を与える趣旨のものとは解されない。退去命令に引き続いて行われた監視・警戒業務が権力的公務であるとみることはできず、この点に関する弁護人の主張は採用できない。

3. そして、被告人は、区役所建物外に退去させられた直後も、なお大声を上げながら、職員らに対して背中を押し当て、ガラス壁を蹴るなどしていた。その行為は、通常の勤務時間中であった前記村松ら職員をして監視・警戒業務に従事することを余儀なくさせ、通常業務に戻ることを妨害するのに十分な威力ということができるのであり、これが威力業務妨害罪に当たることは明らかである。また、本件当時の被告人の言動や行為時の状況からして、同罪の故意に欠けるところもない。

弁護人は、江東区では行政代執行に関する抗議活動に対応するための警備計画を事前に定めており、本件当日の警備も被告人の行動とは無関係に開始されたものである上,その後,被告人がガラス壁を蹴り破損して器物損壊罪で現行犯逮捕されたため,再び区役所建物に戻ってくる可能性がなくなったにもかかわらず,職員らが引き続き約2時間30分間にわたって監視・警戒の業務を続けていたことなどを理由に,被告人の行為と職員らが通常業務を再開できなかったこととの間には因果関係がない旨主張する。

しかし,威力業務妨害罪は,現に業務妨害の効果が発生することを必要とせず,業務を妨害するに足りる行為の存在をもって成立すると解すべきであるから,弁護人が指摘するような因果関係の問題は存しない。この点を措いても,関係証拠によれば,江東区役所の担当者は,被告人が中心となって面会の強要等を繰り返しているという事態を受けて,職員らの通常業務をいったん中断させて具体的な監視・警戒の業務に就くよう指示したことが認められるから,当日の警備が被告人の行動と無関係に開始されたとはいえない。職員らが被告人の現行犯逮捕後も監視・警戒の業務を継続していたのは,他の支援者らが引き続き抗議をしていたためであり,被告人の行為とは無関係な監視・警戒の業務であったということもできない。

この点に関する弁護人の主張も理由がない。

4. 以上のとおりであるから,被告人には判示のとおりの威力業務妨害罪が成立する。なお,弁護人は,行政代執行の適法性,ひいては被告人が支援していた路上生活者に対する江東区役所の従前の施策・対応の適法性や是非に関して縷々主張・立証しているが,これらに対する評価は威力業務妨害罪の成否とは関連せず,飽くまでも背景事情にとどまるものというべきである。その余の弁護人の主張に,この結論を左右するものは見当たらない。

 

第2 控訴棄却の主張について

弁護人は,①本件の監視・警戒業務は,違法な権力的公務であって,威力業務妨害罪にいう「業務」とはいえず,本件で同罪は成立しないのに,検察官は敢えて同罪で公訴提起をした,②現行犯逮捕の理由となった器物損壊罪事件については,被告人が被害弁償をしたから,検察官は,被告人の身柄を釈放し起訴猶予処分にすべき事案であったのに,路上生活者らを支援する被告人の活動を弾圧するという政治的な悪意に基づいて身柄拘束を継続して公訴提起したなどとして,本件起訴は公訴権の濫用に当たり,本件公訴は棄却されるべきであると主張する。

しかし,①については,本件で威力業務妨害罪が成立することは既に述べたとおりであるし,②についてみても,本件は,業務妨害に態様の悪質性等に照らせば十分な可罰性が肯定できる事案である上,退去命令が発せされた経緯等に照らすと,本件起訴が弁護人の指摘する目的でなされたものとは認められない。

その他,弁論で縷々主張する点を含め,公訴棄却を求める弁護人の主張は理由がない。

 

(法令の適用)

被告人の判示行為は,刑法234条,233条に該当するところ,その情状をみると,判示の一連の言動は周囲の迷惑を顧みない悪質なものであり,被告人は公判でも自己の正当性を主張する態度に終始しているが,前科のないことなどに鑑み,所定刑中懲役刑を選択し,被告人を懲役1年に処してその刑事責任を明確にした上,刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予することとする。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑 懲役1年)

平成25年4月18日

  東京地方裁判所刑事第4部

裁判長裁判官  大野 勝則

   裁判官  北村  和

   裁判官  須田 健嗣

これは謄本である。

同日同庁

裁判所書記官 中野 知明

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【声明】2・9竪川弾圧地裁判決 「懲役1年 執行猶予3年」 不当判決に怒りをもって弾劾する!

【声明】2・9竪川弾圧地裁判決 「懲役1年 執行猶予3年」
不当判決に怒りをもって弾劾する!

 4月18日、東京地裁におおいて、2・9竪川弾圧公判の判決が下されました。被告の園良太さんに「懲役1年 執行猶予3年」という不当判決です。園良太さん、弁護団は、検察側の主張をほとんど丸呑みにした不当判決であると、控訴して全面無罪を勝ち取るまで闘い抜くことを表明しました。

 判決では、江東区が強行した行政代執行と数々の暴力、話し合いの拒否・一方的なキャンセル、抗議行動への排除といった背景事情を一切問題にせず、園さんの行為全体が職員の「通常業務」の妨害を意図したという、検察の主張を追認しました。

 当日の抗議団を排除するための職員による警備体制は「通常業務」として仕組まれていました。検察が作成した職員の供述調書に「警備計画書」が添付され、職員自身がその事を法廷で証言し、弁護団も何度も指摘・追及したにもかかわらず、検察・裁判所はその事実を無視したのです。この判決を受け入れると、園さんの行為は、まるで悪質なクレイマーのような挙動犯にされてしまいます。つまり、行政機関に対する抗議・申し入れ・陳情といった正当な行為が、威力をもって業務の妨害を意図した犯罪行為になるのです。

 竪川の現状は、12月以来、居住空間の周囲が鉄板で囲われ、非人道的な隔離状態が続いています。江東区は、当事者・支援者との話し合いには一切応じず、区役所内への立ち入り禁止という理不尽な措置も解かれていません。江東区は、この判決で「正当性が認められた」とますます居丈高になることが予想されます。控訴審は、こうした居直りを許さない闘いとして訴えていきます。

 4月18日当日は、公判の傍聴にこれまで最高の120人もの人たちが駆けつけてくれました。有志の方々のデモも2回行われ、終了後は経産省テント前で集会がもたれ、その後、保釈条件(竪川現地と江東区役所への立ち入り禁止)から解放された園良太さんは竪川へ、この日初めてという人たちも大勢訪れ、夜は亀戸駅前の会場で100人が集まって救援会主催の報告集会がもたれました。

 1年2カ月にわたる、救援・裁判闘争を、傍聴やカンパなどで支えてくれた皆さんに感謝します。厳しく困難な闘いではありましたが、弾圧がなければ出会うことはなかった多くの人たちと出会い、連帯・交流の機会をつくることができました。引き続き、控訴審の闘いに支援をよろしくお願いします。当面、竪川カフェ(5月は11日の午後~)や、学習会などの取り組みも準備しています。「まけてたまるか」判決報告号も近々に発行します。

「正義は我らにあり」を心に、ともに頑張りましょう!!       

2013年5月3日
                              2・9竪川弾圧救援会

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4.18竪川弾圧判決報告/支援頂いた全ての方に感謝します/有罪に抗議し、控訴します★

4月18日の判決は「懲役1年、執行猶予3年」でした。裁判所は年数も中身も検察の言うがままに出した不当判決です。これを認めたら本当に酷い社会に道を開いてしまうため、控訴する事にしました。控訴審は通常約半年後から開始されます。今後もどうぞよろしくお願いします。
しかし当日は34人の傍聴席に対して約120人もの方がご参加いただき、大いに盛り上がりました。そして実刑判決→拘置所へ再収監という最悪の結果は避けられました。皆さんのお陰です、本当にありがとうございます!

【判決日当日】
当日は千葉の有志の方が無罪を求めるデモを呼びかけて下さいました。12時に日比谷公園を出発、「地裁は無罪判決を出せ!」「野宿者排除をやめろ!」と昼休みの霞ヶ関で声を上げました。

そしてみんなで昼食後、14時に東京地裁前でアピール開始。園さん、竪川現地の仲間、渋谷で炊き出しや夜回りを行う「のじれん」、大阪から来た「関西大弾圧救援会」の仲間、名古屋から来た仲間が次々と話しました。

判決前の地裁前アピール

地裁入口

そして14時半から地裁の中の傍聴券配布に大勢が並びました。ここで「再稼働反対」というTシャツを着た仲間が何と職員から立ち入りを禁じられました。これまでの「イエス抗議!ノー排除!」Tシャツに続く裁判所の妨害で許せません。仲間は抗議を続け、他の仲間は429号法廷へ上がりました。

再稼働反対Tシャツ

そして15時に開廷、園さんが真ん中に呼ばれ、裁判長は「懲役1年、執行猶予3年に処する」と。すかさず傍聴席から「不当判決だ!」と声が上がります。裁判長はいかにも早く終わらせたいといった感じで早口でもごもご喋り、10分弱であっという間の読み上げ、あまりに不誠実な対応。そして後述のようにあまりに酷い中身。閉廷時に席から「ふざけるな!いい加減にしろ!」と大きな声が上がり続け、園さん、弁護団も怒り心頭で待っていた人達と廊下でそのまま報告集会を行いました。「検察主張をコピペしただけの最悪の判決だ、あまりに中身ゼロだ、法廷の真ん中に立つ裁判官は実際は検察側しか見ていない、絶対許さない!」「不当判決を許さない!」の報告とシュプレヒコール。そして裁判所の外に出て仲間と合流し、またシュプレヒコールしました。

地裁前で判決抗議

さらに日比谷公園から2回目のデモを出発した仲間に合流し、霞ヶ関を判決抗議デモ!「有罪判決を許さない!」の怒りの声を上げました。
デモ写真報告:http://d.hatena.ne.jp/vanacoral/20130418
また同時に経産省前テントひろばの前でも報告を行い、テント代表の方にアピールを頂きました。そしてデモのゴール地点でみんなが合流し、横断幕と「不当判決」の紙を広げてアピールしました。

判決報告とデモ映像:http://www.youtube.com/watch?v=00LTQAuCshs

そして竪川現地に移動し、みんなでフィールドワーク。始めて現場に来た多くの人が現地の仲間の現状を聞けて本当に良かったです。園さんも一審終了により「立ち入り禁止」の保釈条件が取れて1年2ヶ月ぶりに現地に参加しました。
竪川現地写真

竪川写真2

そして18時半から亀戸駅前の「カメリアプラザ」で集会を開始!100人近くが参加して熱気に包まれ、園さん、竪川の仲間が判決に抗議アピールをし、弁護団が判決の問題点を詳細に伝えてくれました。そして「ロカキッチン」の皆さんによるとってもおいしいフードの提供を受けて、救援会の仲間の音頭で乾杯!1年間以上の救援・裁判活動の苦労をねぎらい合いました。
そして証言に立った稲葉菜々子さん(茨城大学)、野宿者追い出し問題を考える「薪の会」、救援会の仲間を始め、このかん反弾圧でつながった「関西大弾圧救援会」と「東京の会」の仲間、支援や傍聴を続けてくれた「ふくしま集団疎開裁判」の仲間、毎週金曜の「経産省前対話集会」の仲間、東電前アクションの仲間、フリーター労組の仲間、「麻生邸リアリティツアー国賠訴訟」の仲間、亀戸在住の方が発言して下さいました。心からお礼を申し上げたいと思います。

★昼から夜までの全映像:http://www.ustream.tv/recorded/31614831

4月18報告会

弾圧から1年2ヶ月、本当にありがとうございました!今後の控訴審も、どうぞよろしくお願いします!

4/25現在、判決文はまだ届いていません。裁判所は早くしろ!当日聞き取れた範囲での判決の問題点です。
・早口でもごもご喋り、全体的に木で鼻をくくったような表現だが、ひどい内容を言っている。
・「場所的・時間的に接着している」という表現で、検察が園の行為と職員の通常業務を結びつけたことを追認している。そして「行動全体が威力業務妨害に該当する」と言い切ってしまっている。
・その結果、「有形力の行使」=長期勾留は当然、と言っている。
・竪川の行政代執行など、すべての経緯は「背景事情に過ぎない」と切り捨ててる。
・その結果、情状酌量は「前科がないこと」だけしかない。

★園が具体的危害を与えることを意図して行動した訳でないし、行動の結果明確な被害が出てもいない。「結果発生」がなければ本来は裁けない。これでは単なる「挙動犯」で逮捕できてしまう。余りに問題。
区は警備計画=本来業務に基づいて動いたが、検察も裁判所もそれを最後まで隠した。これでは様々な行政抗議で、抗議側が知らずに相手が過剰対応をしてきても、「通常業務妨害だ」とこちらのせいにされて弾圧されてしまう。完全マッチポンプ。

カテゴリー: info | 4.18竪川弾圧判決報告/支援頂いた全ての方に感謝します/有罪に抗議し、控訴します★ はコメントを受け付けていません

【昼休み&裁判中のデモも決定】いよいよ明日4月18日「2.9竪川弾圧」判決!

昨年2月9日からご支援・ご注目頂いたみなさま、本当にありがとうございます。いよいよ明日、判決です。
無罪か?執行猶予付きの有罪か?実刑=再拘束か?無罪で当然です。未来を変えるために、ぜひご参加をお願いします!

★「2.9竪川弾圧」判決日・4月18日(木)のスケジュール★

14時~:東京地裁前アピール。14時半~:地裁入口で整理券配布
(傍聴券がないと傍聴できないため、必ず14時半までにお越しください)
15時~:判決。東京地裁429号法廷
判決後:初めての方を中心に竪川公園現地へ案内します。
18時半~:判決報告集会@亀戸文化センター(カメリアプラザ)2階大研修室(東京都江東区亀戸2-19-1 JR亀戸駅北口を出て左へすぐ)http://www.kcf.or.jp/kameido/kameido_map.html

【有志による「野宿者排除に反対し、無罪を要求するデモ(どなたでも参加できます★)鳴り物、プラカード大歓迎!】
昼休みデモ:
12:15 日比谷公園霞門出発~霞が関一丁目交差点左折~虎ノ門交差点左折~西新橋一丁目交差点左折~西幸門前交差点右折~日比谷公園西幸門で解散

傍聴席からあふれた人たちによる裁判中のデモ:
15:30 日比谷公園霞門出発~霞が関一丁目交差点左折~虎ノ門交差点左折~西新橋一丁目交差点左折~西幸門前交差点右折~日比谷公園西幸門で解散

【主催】野宿者排除に反対する会

★4/18への参加の呼びかけ文はこちらです

「2.9竪川弾圧」4月18日15時~ついに判決!懲役1年求刑を許さない、無罪獲得へ大集合を!(東京地裁429号法廷、18時半から報告大集会)

★被告の最終弁論書:https://solfeb9.wordpress.com/2013/03/01/644/
弁護団:https://solfeb9.wordpress.com/2013/03/01/%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E3%81%AE%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%BC%81%E8%AB%96%E6%9B%B8%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%8E%

★賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に
「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明

賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明


声明への個人/団体賛同をお願いします!お名前、所属、地域、公表の
可/不可を明記の上、solfeb9(アットマーク)gmail.com にご連絡下さい。

★「竪川河川敷公園の夜間閉鎖を中止し、公園の24時間開放を求める陳情への署名に
ご協力お願いいたします。」http://san-ya.at.webry.info/201304/article_4.html
san-ya(アットマーク)sanpal.co.jp にお送りください。

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★園良太さんへの麹町署「呼出」への緊急抗議声明 ―基地・オスプレイ反対行動への
右翼妨害を利用した警察弾圧を許さない―

園良太さんへの麹町署「呼出」への緊急抗議声明 ―基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害を利用した警察弾圧を許さない―

★「右翼の被害届を利用した園良太さんへの執拗な任意出頭呼び出しを即刻中止せよ
米軍基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害に警察は手を貸すな 連名のお願い」
http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11513030625.html
要請文への連名をお願いします。下記のメールアドレスにお名前(匿名可)をお送りください。kansai_tokyoq@yahoo.co.jp

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【連名のお願い】右翼の被害届を利用した園良太さんへの執拗な任意出頭呼び出しを即刻中止せよ  米軍基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害に警察は手を貸すな

右翼の被害届を利用した園良太さんへの執拗な任意出頭呼び出しを即刻中止せよ
米軍基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害に警察は手を貸すな
連名のお願い

みなさま

 4月18日の「2.9竪川弾圧」判決を控えた園良太さんに対し、麹町署が、右翼からの被害届を受理するかたちで、任意出頭を執拗に求めています。末尾の「2.9竪川弾圧救援会」からの抗議文をお読みください。1月、沖縄県全市町村長と国会議員、県議会議員「首相官邸直訴団」による「オスプレイ配備撤回!普天間基地の閉鎖・撤去!県内移設断念! NO OSPREY 東京集会」とデモ、首相官邸と議員会館での直訴行動を、大音量で愚弄し、罵声を浴びせるという大規模な妨害行為を行なったのは、「チャンネル桜」をはじめとする右翼勢力です。そ して、ヘイトスピーチや差別・脅迫的言辞をもって、暴力的に市民運動を妨害することを目的としている右翼を、好き勝手にやらせ黙認したのは警察です。こう した右翼勢力を取り締まるのではなく、右翼の暴力に抗議の声を挙げ逆に袋叩きにされた園さんを犯罪者扱いし、園さんのご家族にまでプレッシャーをかけてい る麹町署に、私たちはつよく抗議します。

 私たちは、4月17日、麹町署と警視庁に、園さんへの執拗な任意出頭呼び出しを即刻止めるよう、下記の文書をもって抗議と要請を行ないました。
 警察と右翼による園さんへの個人攻撃に、抗議の声を挙げましょう。要請文への連名をお願いします。下記のメールアドレスにお名前(匿名可)をお送りください。関西大弾圧救援会・東京の会ブログに公表します。さらに動きがあり次第、再度、麹町署と警視庁に対し、賛同人として連名の上、提出いたします。

・集約・連絡先:関西大弾圧救援会・東京の会
 東京都港区新橋2-8-16石田ビル5階 救援連絡センター気付
メールアドレス kansai_tokyoq@yahoo.co.jp

=========================================
【4月17日提出】
麹町警察署 警備課 木村様
警視庁 御中

  要請:園良太さんへの執拗な任意出頭呼び出しを即刻中止せよ

 私たちは、麹町署警備課が、いま現在、園良太さんに執拗に任意出頭呼び出しを行なっていることに対し、強く抗議します。
 任意出頭呼び出しは、園さんが1月、沖縄県全市町村長と国会議員、県議会議員「首相官邸直訴団」による「オスプレイ配備撤回!普天間基地の閉鎖・撤去!県内移設断念! NO OSPREY 東 京集会」とデモ、首相官邸と議員会館での直訴行動にて起きた「暴行」事件について、事情を聞きたいというものです。事情を聞くといいながら、麹町署の態度は、園さんが呼び出しを断り、弁護士を通してくれと答えてあるにもかかわらず、自宅に突然押し掛けてくるな ど、執拗かつ強権的で有無を言わせないものです。

 「被 害届」が出されている件に関して、園さんは、罵声を浴びせながら集会の中を一列で通り抜ける右翼の集会破壊行為にたいし抗議をしたのであり、その園さんに対し大勢で飛びかか り暴行をふるったのは右翼と警察です。右翼が自ら妨害行為を行なっておきながら被害届を出す、このことが、園さんへの嫌がらせのためであること、それが右 翼の常套手段であることは警察もよくご存知のはずです。また、こうした右翼が日頃から気に入らない市民運動に対して差別的暴力的発言を浴びせ、大掛かりに 威力的な妨害行為を繰り返してきている事実は、警察も承知の上で、当日も警備を組み、指揮していたはずです。右翼による圧倒的な暴力、人権侵害の事実を問 題視するのではなく、右翼の「被害届」をうのみにし受理し、いまになって園さんに執拗に任意出頭を要求することは明らかに不当です。これは、警察が完全に 右翼の側に立った上で、沖縄「首相官邸直訴団」が市民の権利として行なった要請行動への右翼妨害を正当化するものであり、とうてい見過ごすわけにはいきま せん。

 私た ちは、麹町署が右翼の手先として事実上ふるまっていることに抗議します。警察が、右翼にはやりたい放題妨害をさせ、それに抗議する市民の側には右翼暴力の 容認と忍従とを強いる、私たちは、警察のそうした右翼寄りの対応を何度も目の当たりにしてきています。今回の「被害届」受理も、警察が暴力右翼と一体化し て市民の声を封殺するものです。

 また、呼び出しは「任意」である以上、園さんにはそれを断る権利があります。このような不当な出頭要請に対し、園さんが貴重な時間を割いて応じる必要はまっ たくありません。にもかかわらず、今回麹町署が、自宅にまで押しかけ、園さんそしてご家族にたいし脅迫的なやり方で心身的負担とプレッシャーをかけたこと は、麹町署の明白な越権行為であり、18日に竪川弾圧裁判判決を控えた園さんに対する人権侵害であると、私たちはみなします。
 麹町 署は、市民の安全を守るという本来の職務・職責を思い起こし、これ以上、差別・排外主義者たちの暴力に力を貸すようなまねはやめなさい。私たちは、麹町署 の暴力右翼への同調的態度に猛省を促すためにも、厳重に抗議します。園さんへの不当な呼び出しをいますぐ止めるよう、ここにつよく申し入れます。

2013年4月17日
                        園良太さんの友人一同

呼びかけ人・団体:
関西大弾圧救援会・東京の会、関西大弾圧救援会・埼玉の会、関西大弾圧救援会、2,9竪川弾圧救援会、稲葉奈々子(茨城大学教員)、鵜飼哲(一橋大学教員)、小倉利丸(富山大学教員)、下地真樹(阪南大学教員)、山中幸男(救援連絡センター)、真喜志好一(建築家)

連絡先:
東京都港区新橋2-8-16石田ビル5階 救援連絡センター気付 
関西大弾圧救援会・東京の会
電話03(3591)1301 

※17日提出文書の中で、園さんが抗議した、右翼の妨害行為の説明について、一部事実誤認がありましたので、訂正いたしました(4.18)

=====================================
付:
<2.9竪川弾圧救援会による抗議文>

園良太さんへの麹町署「呼出」への緊急抗議声明
基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害を利用した警察弾圧を許さない

                 2013年4月15日 2.9竪川弾圧救援会
(以下、続きは「2.9竪川弾圧救援会」のブログをご覧ください)
https://solfeb9.wordpress.com/2013/04/15/%E5%9C%92%E8%89%AF%E5%A4%AA%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%BA%B9%E7%94%BA%E7%BD%B2%E3%80%8C%E5%91%BC%E5%87%BA%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8A%97%E8%AD%B0%E5%A3%B0%E6%98%8E/

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園良太さんへの麹町署「呼出」への緊急抗議声明 ―基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害を利用した警察弾圧を許さない―

★☆★☆★☆★☆★☆★☆(転送・転載大歓迎)★☆★☆★☆★☆★☆★☆

園良太さんへの麹町署「呼出」への緊急抗議声明 ―基地・オスプレイ反対行動への右翼妨害を利用した警察弾圧を許さない―

2013年4月15日 2.9竪川弾圧救援会 https://solfeb9.wordpress.com/

東京都江東区による竪川河川敷公園の野宿者強制排除に抗議し、不当逮捕・起訴・4ヶ月以上勾留された「2.9竪川弾圧」。裁判は4月18日に判決日を迎えます。検察の「懲役1年」不当求刑を絶対に許さず、無罪を勝ち取るべく活動していますが、4月6日、被告・園良太さんの自宅に麹町警察署から、以下の「呼出状」なるものが届きました。

「園良太様 平成25年1月28日、衆議院第二議員会館前で発生した暴行事件について事情聴取を行います。下記日時に麹町署までご足労願います。4月11日午前9時(概ね2~3時間)。麹町署 警備課 担当木村」

そして4月15日朝には麹町署が「話を聞きたい」と自宅にまで直接来ました。
呼出状に書いてある「暴行事件」とは以下にある経緯です。

 今年1月27日28日に、沖縄県全市町村長と国会議員、県議会議員約150人も「首相官邸直訴団」が上京し、「オスプレイ配備撤回!普天間基地の閉鎖・撤去!県内移設断念!NO OSPREY 東京集会」とデモ、首相官邸と議員会館での直訴行動が行われました。沖縄は10万人県民集会を何度も開催して基地やオスプレイを<オール沖縄>で拒否し続けてきました。関東から連帯する「オスプレイの沖縄配備に反対する首都圏ネットワーク」は集会デモ、議員会館前での連帯集会を呼びかけ、園さんも参加しました。
27日:http://www.labornetjp.org/news/2013/0127shukai
28日:http://www.labornetjp.org/news/2013/0128shasin

しかし「頑張れ日本!全国行動委員会」「チャンネル桜」などの右翼勢力は27日の沖縄上京団のデモ隊に路上から数百人で「中国から日本を守るためにオスプレイは必要!反日勢力は日本から出ていけ!」などと罵声を浴びせ続けました。この間、沖縄全体の怒りに対し、無関心な<本土>側との落差は広がる一方であり、安倍政権になった事で妨害勢力もさらに勢いづいたのです。そして28日も路上集会の両脇を両団体の街宣車が陣取って罵声を浴びせ続け集会を妨害し続けました。さらに「チャンネル桜」の撮影者が集会内を通りながら挑発を繰り返し、警察に被害届を出して参加者を告訴しようとしてきました。

そして集会内を一列集団で通ろうとした彼らは、抗議した園さんに一斉に押し寄せ、園さんは押し倒され、全身や髪の毛を滅茶苦茶に引っ張られました。助ける仲間、間に入る制服警察で全体がモミクチャになり、園さんは壁際へ路上へと押し倒され続けました。上着のダウンは左半身をビリビリに引き裂かれてしまいました。つまり、園さんは暴行の被害者です。(暴行の映像:http://www.youtube.com/watch?v=mJtP7Zdy3LQ&feature=youtube_gdataの開始から11分台。「水色のダウンジャケットを着た男」と名指しされている。)

(ビリビリに破かれたダウンを糸で縫い合わせた写真。中の綿がボロボロ出てしまっている):破かれたダウン正式

これは根も葉もない所か、園さんの方が「暴行」を受けており、判決を前にした警察からの弾圧・心理的揺さぶりである事は明確です。園さんは裁判が続き判決を控えた「保釈中」の身であり、それを弾圧できればより大きなダメージを本人・運動・家族や友人に与えられます。また無罪でも次の弾圧のプレッシャーを与えられ続けるし、もし有罪ならさらに新たな罪状を被せて勾留を長引かせる事ができるからです。

このような、差別主義・排外主義者によるでっちあげの被害届けによって、事情聴取、家宅捜査、逮捕・起訴をしようとする弾圧の動きは、今年に入って2件目になります。

昨年9月の元「慰安婦」被害者の証言を聞く集会で、在特会(在日特権を許さない市民の会)による集会妨害を韓基大(ハン・キデ)さんらが止めた事に対し、それらの排外主義グループがありもしない「被害」届けを出しました。警察はそれをそのまま受理し、11月に関西の反原発運動2件で不当逮捕・起訴・勾留されていたハンさんはじめ4名に対し、今年2月、7ヶ所もの家宅捜索を強行しました。ハンさんには勾留で弾圧しやすい状況を利用して、3件目の起訴を狙っているのです。(詳細:「韓基大さんを守る会」http://savehan.tumblr.com/

在特会をはじめとした、排外主義グループやネット右翼が、在日朝鮮人・中国人に対し、街頭で、ネット上で、差別的暴力的発言をあびせ、暴力を繰り広げていることは周知のとおりです。しかし、これらの行為に対して警察は黙認しているどころか、でっちあげの「被害」届を受理し、エスカレートする差別・排外行為に加担しています。

この弾圧を、個人への弾圧だけと捉えるのではなく、沖縄への基地・オスプレイの押し付けへの反対や、日本軍による侵略戦争と植民地支配・戦時性性暴力の被害者への謝罪補償の問題にとりくむ市民運動への弾圧として、わたしたちは抗議します。

安倍政権は3月22日に沖縄県へ辺野古新基地建設の埋め立て申請を強行しました。またサンフランシスコ講和条約発効の4月28日を「主権回復の日」と決めつけ天皇出席の政府式典を行います。しかし日米安保条約の同時発効により沖縄で米国の軍事占領が続き米軍基地が激増した日である事を無視した決定に、沖縄現地は激しく抗議しています。それは日本の侵略戦争の賠償が被害当事者を無視して進められていく事の始まりでもあったのです。

こうして安倍政権は沖縄に何が何でも基地を押しつけ、改憲と戦前日本の復活を推し進めます。そのもとに嫌韓・嫌中を煽り、排外主義の強まり、歴史修正が容認されていく。そのためには右翼の暴力と警察の弾圧を全面活用していく。こうした問題にもトータルに目を向けるべきです。

わたしたちは、日本政府による沖縄への基地押しつけという差別的政策、差別者・排外主義者によるヘイトスピーチ、戦時性暴力の被害者を貶め歴史修正の容認、そして竪川弾圧の背景にある野宿者への差別と都市開発を利用した地域からの排除、このようないくつもの「暴力」を黙認せず、わたしたち社会のひとりひとりが抗議の声をあげることを呼びかけます。

★現在、救援会では<竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明>

賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明


への賛同を募集しています。お名前(匿名可)、所属・地域、公表の可/不可を明記の上、メールアドレスsolfeb9@gmail.com にご連絡下さい。 ぜひともよろしくお願い致します。

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賛同声明・メッセージ「竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に『2.9竪川弾圧』の無罪を求める声明」

竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に『2.9竪川弾圧』の無罪を求める声明に対し、
関西大弾圧救援会、東電前アクション!より声明が出されました。
ありがとうございます!

以下、転載させていただきます。
=================

2.9竪川弾圧(東京)への声明 関西大弾圧救援会
http://blog.goo.ne.jp/kansai-dan/e/a6fb533154c966527ccb09bb93a833c2

★声明★
<東京・竪川河川敷公園の強制排除に反対し、「2.9竪川弾圧」裁判の無罪を求める>

2012年2月9日、東京都・江東区役所による野宿者排除に対する抗議行動において、園良太さんが不当にも逮捕されました。その後、園さんは起訴され、起訴前後を通算して4カ月半もの長期にわたって勾留されました。そして今年2月6日、検察は懲役1年を求刑しました。
逮捕、勾留、起訴、そして求刑に至るまで、本件に関する司法手続きのすべての段階において、権力が恣意的に行使されており、この国の刑事司法制度が腐敗の極致に達していることを余すことなく示しています。もはや、まともな法治国家を名乗る資格もありません。

以下、本件に示された国家権力の不正を列挙します。

(1)逮捕の経緯は次のようなものです。
「園さんは江東区に住む野宿者の排除に反対をしていました。これを受けて、江東区土木部・水辺と緑の課は2月9日に現地で野宿者とその支援者と団体交渉を行うと約束しておりました。ところが、2月8日に江東区によって抜き打ち的に代執行が強行され、野宿者が公園からの暴力的な排除を受けました。/そのことに対して翌2月9日江東区役所に抗議に赴いた際、施設内から強制的に排除される過程で意図せずしてガラスを割ってしまい、そのまま『器物損壊』という罪状で逮捕されました。」
経緯の説明に明らかなように、園さんの罪状「器物損壊」に関して、証拠はすべて現場にあったのであり、事後的な罪証の隠滅の恐れなどまったく存在しません。また、実名を出して深く社会運動にコミットしている園さんが「逃亡する」恐れもまったくありません。証拠隠滅の恐れも逃亡の恐れもない。ゆえに、ここには逮捕の必要性自体が存在しません。

(2)逮捕に引き続き、接見禁止つきの長期勾留が行われました。逮捕と同様、この勾留にもまったく必要性がありません。

(3)その後、園さんは本件について「威力業務妨害」の罪状で起訴されました。しかし、園さんの逮捕時の容疑は、ガラスを割ったことによる「器物損壊」だったはずです。そして、壊したガラスについては早々に弁償を行っていますから、それ以上の責任を問う必要性はどこにもなかったはずです。ところが、わざわざ罪名を切り替えてまで園さんを起訴したわけです。これは、園さんを起訴すること自体を目的とした公訴権の濫用と評価せざるをえません。

(4)そもそも、2月8日に実施された江東区による行政代執行は、野宿者の住居を一方的に破壊する大変な人権の侵害です。しかも、2月9日に行う予定であった交渉まで一方的に反故にしました。このような行政の人権侵害行為ならびに不誠実な対応に抗議することは、むしろ、市民社会の住民の責務とすら言えるでしょう。ところが、この国の権力はこれを罰すべき「威力」とみなすわけです。信じがたい暴挙です。このような「威力」概念の拡大解釈がまかりとおるのであれば、事実上、私たちは行政に抗議することを禁止されたも同然です。

(5)起訴後に継続された4カ月に及ぶ長期勾留についても、証拠隠滅の恐れも逃亡の恐れもないのですから、当然、その必要性はありません。

(6)長期勾留の間に、当局は園さんに対して度々「保護房に隔離する」という「懲罰」を加えています。「布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられる」、このような人間性を剥奪するような取り扱いをすること自体、拷問と評価せざるをえません。このようなことは、絶対にあってはならないことです。

数え上げればきりがありません。行政は深刻な人権侵害を行い、警察はこれへの抗議を弾圧し、検察もこれを補佐し、裁判所はこうした問題をチェックしようとする意志すらない。ここには無残としかいいようのない権力の腐敗が姿を露わにしています。
これは例外的な事例ですらありません。近年、市民運動に対する警察権力による弾圧はどんどん強化されています。関西大弾圧もその流れの中にあり、私たちの国は再び陰惨な警察国家への道を歩みつつあります。このような深刻な状況をもはや座視しているわけにはいきません。

以上の理由に基づき、これら手続きに関与した警察、検察、そして裁判所に対し、その行いの不正義を弾劾し、最大級の抗議の意志を表明します。そして、特に裁判所に対しては、無罪判決を出すよう、強く要求します。

2013年4月10日
関西大弾圧救援会

===============

【声明】反原発運動と全ての社会運動に向けた弾圧に抗議します-関西大弾圧および堅川弾圧裁判検察側求刑への抗議声明
http://antitepco.ldblog.jp/archives/25123487.html

 私たち東電前アクション!は、反原発運動に対する一連の関西大弾圧および、2.9堅川弾圧裁判における園良太さんへの懲役1年の検察側求刑に断固抗議します。

昨年9月から12月にかけ、福井・大阪で反原発運動、瓦礫受入反対運動に対する弾圧が立て続けに起こりました。福井で1人、大阪で延べ10人が不当に逮捕され、うち延べ7人(一人は再逮捕)が不当にも起訴されてしまいました。
逮捕された11人は何ら罪に問われるような行動をしたわけではありません。「原発反対」「放射能の拡散反対」という当たり前のことを、声に出し、行動しただけです。
これは憲法21条によって保障された集会・言論・表現の自由を実行したにすぎません。
にもかかわらず、警察はこれを不当に弾圧し、何もしていない11人を逮捕しました。
更には延べ7人を不当にも起訴しました。起訴理由は公務執行妨害や、威力業務妨害などといった、理由にもならない理由、でっちあげとしかいいようのないものです。逮捕理由を建造物侵入から威力業務妨害に切り替えて起訴するということも平然と行われています。
この「威力業務妨害」に切り替えての起訴というのは後述する園良太さんの件にも当てはまるものですが、逮捕理由では起訴が出来ない為、何が何でも起訴しようとするまさに運動つぶしの為のものです。市民が行政に対し抗議行動をすることのどこが「通常業務を妨害し」たとして、長期拘留をする理由になるのでしょうか。

起訴された6人は4~6ヶ月以上という長期にわたる拘留を強いられています。弁護士以外との接見禁止が解けていない、独房や懲罰房に入れられるなど基本的人権を無視した許しがたい扱いです。
特に2月25日に保釈されたPさんに対する、拘置所の対応はまさに「拷問」としかいいようのないものでした。持病があるにもかかわらず、接見禁止を理由に主治医との面会が許されず、薬の処方もきちんとなされないなど憲法36条により固く禁じられている「拷問」に当たるものであると、憲法学者による声明も出されています。
(http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473838813.html)

関西では今年になってからも弾圧が起きています。昨年9月23日に行われた橋下大阪市長の「慰安婦」問題の発言に抗議する集会を妨害に来た「在特会」が、集会参加者に暴力を振るわれたとして被害届けを出し、それを受理した大阪府警が今年2月13・14日、4人に対し計7箇所で家宅捜索を行いました。被害届はそう簡単に受理されるものではありません。これなどは在特会を利用した弾圧としかいいようがありません。今のところ、逮捕者は出ていませんが、予断を許さない状況であることに違いはありません。

また、富山市では、昨年12月に実施された試験焼却後の震災がれき灰の最終処分場搬入を妨害したとして、森雅志市長が2月7日、住民ら十数人を富山県警に威力業務妨害で刑事告訴しました。市長が市民を告訴するという前代未聞の異常事態です。なんの説明もなく瓦礫を受け入れることに対し、子どもの健康を案じた住民が搬入中止を求めるのは当然です。それを告訴するとは、反対運動への見せしめ、まさにスラップ(恫喝)訴訟そのものです。

このような弾圧は西だけの問題ではありません。
原発事故が起きた2011年には東京の反原発デモ参加者が20人以上不当逮捕されています。
そして、私たち東電前アクション!の仲間である園良太さんが昨年2月9日、江東区役所への野宿者排除の抗議行動で不当逮捕されました。園さん逮捕・起訴の経緯と東電前アクション!による抗議声明はhttp://toudenmaeaction.blogspot.jp/2012/06/29-612.html
をご覧下さい。
園さんは、4ヶ月半もの間不当に身柄を拘束されました。拘留されている間には保護房に入れられた期間もあり、そこでは布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられるという、人権無視のひどい虐待を受けました。
また、東京拘置署に移されてからも、接見禁止、独房に閉じ込められ、社会からも家族や仲間・運動からも切り離され、想像を超える苦痛を味わわされたのです。
保釈されてからも、堅川現地入りを禁止され、運動からの疎外を強いられました。保釈後も弾圧は続いているのです。

そして、今年2月6日、検察側は園さんに対し懲役1年の求刑をしました。
私たちは断固としてこれに抗議します!
そもそも何故園さんが江東区役所へ抗議に行ったのか? それは、昨年2月9日に予定されていた堅川住民との団体交渉を江東区役所側がキャンセルし、なおかつその前日8日に代執行を行い、暴力を伴う強制排除を行ったことに対する抗議の為です。原因は江東区側にあります。
生きる権利を主張することは犯罪なのでしょうか? 罪に問われるべきは生きる権利を奪おうとする江東区側ではないのでしょうか。

原発、放射性瓦礫の拡散、野宿者排除、これらに反対することの根は一つです。憲法25条が保障した生存権を守ることです。そして反対の声を上げることは21条により保障されています。
原発事故により住む場所を追われた人々も、野宿者も憲法前文により保障された平和的生存権、13条幸福追求権、22条居住の自由、25条生存権が奪われています。

自民党政権は憲法改悪を目論んでいます。
また、デモや集会に対する弾圧がより強まるであろうことは、3月9日の明治公園集会後のデモ出発地点で一人の不当逮捕者が出た(2日後釈放)ことからも明らかです。「威力業務妨害」によって東電前や経産省前の抗議行動や申し入れもいつでも狙われます。

一連の弾圧は全ての社会運動、ひいては私たちの生きる権利、主張する権利への弾圧です。
私たちはこれらに対し抗議の声を上げるものであります。

関西大弾圧で不当逮捕・起訴した仲間を返せ!
富山市長は市民への恫喝訴訟を取り下げろ!
検察は園良太さんへの求刑を取り下げろ!
裁判所は園良太さんを無罪にしろ!

(2013年3月30日) 東電前アクション!
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賛同・竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明

以下、声明に、たくさんの賛同をお寄せいただいています。ありがとうございます。

竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明
2013年4月7日 2.9竪川弾圧救援会

賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明

【賛同者:個人】
常野雄次郎 (ニートのあした)
永野潤 (非常勤講師)
筒井雪江 
杉村和美 (フリー編集者)
中沢浩二 (STOP原子力★関電包囲行動)
小塚太 (ピースネット)
国富建治 (反安保実行委員会)
白田真希 (東電前アクション)
新孝一 (社会評論社)
田中むつみ
東川三希子
青柳行信 (原発とめよう!九電前ひろばテント・村長)
まえだけいこ (福岡市民救援会)
稲坂光代 
大富亮 (チェチェンニュース)
松尾和子
橋野高明 (日本キリスト教団牧師・同志社大人文研研究員)
かねこあき
嶋田頼一
山本英夫 (フォトグラファー)
だんごむしマヤ (着ぐるみ活動家)
山本 智映
尾澤邦子 (レイバーネット)
小倉利丸 (富山大学)
竹本衣江
神成 知実
辻淳子 (釜パト)
古川徳浩 (関西大弾圧救援会・埼玉の会)
本名洋 (関西大弾圧救援会・埼玉の会)
唐沢幸子
かえる先生 (詩人/DJ)
稲葉奈々子 (茨城大学)
三井貴也
大友深雪 (横浜でTICADを考える会)
日高 祐三 (高木学校)
今井 信夫 (日本共産党員 埼玉土建組合 青年ユニオンの支える会)
首藤久美子
桜井大子 (反天皇制運動連絡会)
加藤義之
芦原省一 (翻訳者)
小番 伊佐夫 (三一書房)
ちぇ・だんよる(ANTIFA★黒い彗星)
鈴木香織
岡田雅宏
熊谷貴
H∧L
菅井益郎 (国学院大学)
谷俊夫
高原さつき
高木郁子 (経産省前テントひろば 第2テント)
岡洋子
稲垣 豊
浜田守彦(ひこぱぱ)
弥永健一
尾沢孝司
林 克明 (ジャーナリスト)
永石 恵美子
星 将隆 (NPO法人さんきゅうハウス 三多摩野宿ネット)
遠藤竜太
松尾晴紀 (JAPAC)
渡辺 学
二宮正幸
山田崇正
秋本陽子
高橋賢治
上平 学 (反天皇制運動連絡会)
高橋一弘
船山良成
京極紀子
浜 邦彦 (早稲田大学)
竹内佑馬 (福島県弁護士)
小野寺重則
吉田錦次 (非常勤講師、まちづくりカウンセラー)
田中洌 (権力とマスコミの横暴を正し、人権を守る国民の会in入間)
水谷研次 (元・東京都労委労働者委員)
門脇 幸
太田光征 (「平和への結集」をめざす市民の風)
鵜飼哲 (一橋大学)
原田隆二
藤村 早百合
Ernesto 高比良
ジャマル.サーべリ
高橋峰子
渡利與一郎 (関西大弾圧救援会○福井の会)
小林明 (牧師)

他、匿名19名。 (4月18日現在)

【賛同者:団体】
福岡地区合同労働組合
関西大弾圧救援会・埼玉の会
ディストピアTOKYO~不穏で不安な「東京都安全・安心まちづくり条例」に反対するプロジェクト
関西大弾圧救援会・東京の会
精神障害者カワセミの会
死刑廃止・タンポポの会
福岡市民救援会
東電前アクション!
全国「精神病」者集団 有志
京都生協の働く仲間の会
ぶっ通しデモ実行委員会

以上、104名、11団体から賛同をお寄せいただきました。
判決日である18日をもって、この声明への賛同は終了とさせていただきます。
皆さん、本当にありがとうございました。

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賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明

賛同募集:竪川河川敷公園の強制排除に反対し、東京地裁に「2.9竪川弾圧」の無罪を求める声明

2013年4月7日 2.9竪川弾圧救援会

                             
東京都江東区による竪川河川敷公園の野宿者強制排除に抗議し、不当逮捕・起訴・4ヶ月以上勾留された「2.9竪川弾圧」。裁判は4月18日についに判決日を迎えます。検察の「懲役1年」不当求刑を絶対に許せません。私たちは東京地裁へ無罪判決を求めるとともに、全国全世界の方々に今一度竪川の強制排除に反対し、無罪を求める声明への賛同を呼びかけます。

格差と貧困が果てしなく悪化し、貧しい者から順に仕事や家を失い、福島原発事故で棄民化された避難者も全国に広がっています。それでも江東区竪川河川敷公園の野宿の仲間は助け合いながら生き延びていましたが、江東区は2012年2月の行政代執行で暴力の限りを尽くして小屋を破壊しました。あまりの不当に抗議するのは当然であり、竪川弾圧は無罪しかありえません。2月28日の最終弁論で私たちは検察と江東区の主張を完膚無きまでに打ち砕きました。1:江東区の竪川野宿者排除が完全に違法な暴力であり、2:被告園良太さんの起訴も検察がありもしない「威力業務妨害」を無理やりでっち上げたため検察主張は完全に破綻しており、3:その目的は長期勾留で運動現場から隔離するためでしかなく、完全な運動つぶし、人権侵害という事です。

詳しくは以下をごらん下さい。被告の最終弁論書:https://solfeb9.wordpress.com/2013/03/01/644/
弁護団:https://solfeb9.wordpress.com/2013/03/01/%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E3%81%AE%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%BC%81%E8%AB%96%E6%9B%B8%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%8E%

しかしその後の竪川の暴力排除、公判での裁判所の対応、昨今の運動弾圧の激化を見ると、楽観は禁物です。江東区は竪川で警察と連携しながら昨年12月も前代未聞の2度目の行政代執行を行い、小屋の周囲全体を鉄板で封鎖し、水道もトイレも止めてしまいました。震災2年当日の3月11日と12日も2軒の小屋を強制的に撤去し、4月1日から夜間の公園封鎖を強行しました。生活道路まで封鎖するあまりの強引さに周辺住民からも大きな批判が出ています。竪川の仲間は兵糧攻めで追い出す江東区の凄まじい暴力の中に置かれ続けています。

そして裁判進行自体も公安当局からの影響を陰に陽に受け続けます。裁判時は公安警察がたむろして参加者の情報収集し、法廷は2度も荷物チェックする「警備法廷」が使われ続け、何かあればすぐ傍聴者は強制排除されました。救援会作成の「イエス!抗議 ノー!排除」というTシャツを着ているだけで裁判所内に立ち入りを禁じられ裁判も中断させられます。普段から私たちを監視する公安警察や検察から「警戒対象にすべき」と意思疎通した上での対応としか思えません。三権分立が守られていないのです。

私たちは毎回それを正当にも批判し改善を要求し続けてきましたが、今後もあきらめずに声を上げてゆきます。 私たちは、検察の求刑に対して、最終弁論をもって、その支離滅裂な論理、詭弁、歪曲を徹底して批判し、無罪が必然であることを堂々と展開しました。もしも、裁判所が、求刑の中身を丸呑みするようなことがあれば、司法の公正さは瓦解し、民主主義は汚泥にまみれるでしょう。 そのことは、この1年、行政の理不尽な仕打ちに屈せず、団結し、毎回の公判傍聴に駆けつけてくれた竪川で暮らす仲間たちが発した『正義はどこにあるのか!』という痛恨の思いを踏みにじることです。 『無罪は当然!』『すべての責任は江東区にあり!』『正義は我らにあり!』の声を拡げ、裁判所に馳せ参じ、法廷内外を埋め尽くそうではありませんか。

竪川では公園入口で連続ビラまきを行い、周辺住民と対話の輪が広がり、4月13日14時からは「竪川カフェ」も開催されます。4月18日はついに15時から竪川弾圧の判決、18時半からは竪川地元の亀戸駅前で報告集会を開催しますので、ぜひご参加下さい!そして私たちは生きる権利を守るためにも野宿者排除をやめさせ、壁や公園の封鎖を撤廃させ、それに対する抗議を東京地裁が無罪にする事を求めます。みなさまの熱い賛同をお願いします。

★声明への個人/団体賛同をお願いします!
お名前、所属、地域、公表の可/不可を明記の上、solfeb9(アットマーク)gmail.com にご連絡下さい。

※判決日である4月18日をもって、この声明への賛同は終了とさせていただきました。

★竪川の行動、事前情宣、判決、報告集会にお集まり下さい!
4月12日(金)12~13時、無罪要求の昼休みアピール・チラシ配り@東京地裁入口(19日も12時~13時も東京地裁前で報告情宣)
4月13日(土)14~16時半、「竪川カフェ」竪川現地にて(JR亀戸駅北口から明治通りを南下し徒歩5分)
4月18日(木)15時~判決日。東京地裁429号法廷、14時から地裁前アピール、14時半から整理券配布
4月18日18時半~判決報告集会@亀戸文化センター(カメリアプラザ)2階大研修室(東京都江東区亀戸2-19-1 JR亀戸駅北口を出て左へすぐ)http://www.kcf.or.jp/kameido/kameido_map.html

★こちらもお願いします!→「竪川河川敷公園の夜間閉鎖を中止し、公園の24時間開放を求める陳情への署名にご協力お願いいたします。」http://san-ya.at.webry.info/201304/article_4.html
★竪川現地の最新情報はhttp://san-ya.at.webry.info/
★竪川弾圧裁判の最新情報はhttps://solfeb9.wordpress.com/

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