2/19、法務省、検察庁へ抗議要請書を出しました!(「関西大弾圧救援会・東京の会」と共に)

2月19日、「関西大弾圧救援会・東京の会」の法務省・検察庁への要請行動が行われました。http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11472174471.html
渡した要請書:http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473829674.html 
渡した「Pさんの保釈を求める憲法研究者声明(まさに判断中、注視を!)」http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473838813.html
ジョニーHさんの写真&報告:http://www.labornetjp.org/news/2013/0219yosei
全映像http://iwj.co.jp/wj/open/archives/58805 
まとめhttp://togetter.com/li/458957

私たち「2.9竪川弾圧救援会」もこれに同行し、3月判決を前に不当逮捕・起訴への抗議と無罪の要請書を出しました。全ての弾圧と獄中虐待の根絶も求めています。私たちのメンバー個人も「東京の会」に参加しており、「行政への抗議行動を威力業務妨害に切り替え起訴→長期勾留」という共通点があるからです。そして行政代執行と不当逮捕をやめさせるには、行政・警察・検察・裁判所の一体化の構造を断ち切らなければいけないからです。それを当該・園さんの体験に基づき指摘・抗議しました!

弾圧とのたたかいは、被害者を獄中から取り戻してからも、無罪獲得まで続きます。関心が下がれば有罪にさせられ、被弾圧者とその仲間は厳しい闘いを強いられます。それを変えるための行動でした。他にもどんどんやっていきたいと思いますので協力をお願いします。さあ2月28日13時半~東京地裁429号法廷で私たちの最終弁論です。ぜひ、傍聴席を埋め尽くして下さい!

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法務大臣 谷垣禎一様  
検察庁検事総長 小津博司様

2013年2月19日 2.9竪川弾圧救援会
2.9竪川弾圧当該・園良太

抗議要請書

 「平成24年(刑わ)第392号 威力業務妨害罪」(以下2.9竪川弾圧)について抗議・要請を行います。

関西反原発運動と同じく、東京の社会運動でも不当逮捕は繰り返されてきました。2012年2月9日、東京都江東区の竪川河川敷公園の野宿者排除に抗議した私(被告人・園良太)も、江東区役所で不当逮捕され、関西と同じく逮捕理由にない「威力業務妨害」をでっち上げて起訴され、4ヶ月以上も勾留されました。そして2013年2月6日に検察から「懲役1年」を求刑されました。私達は「法の番人」の法務省と「執行人」の検察庁に対し、東西を貫く全ての弾圧に抗議し、「竪川弾圧」の起訴取り下げ等を要求します。

 私達は以下の不当な弾圧を受けてきました。まず江東区役所は行政の住民への責任を放棄し、スカイツリー再開発を優先し、竪川の野宿者敵視を続けてきました。そして区は話し合いを放棄して行政代執行の手続きを開始し、2012年2月8日に事前に約束していた団体交渉を反故にし、小屋を破壊すると共に野宿者と支援者に殴る蹴るの強制排除を行いました。行政代執行は物品の移動しか認められておらず、違法そのものです。

翌9日に抗議と話し合いを求めて区役所に訪れた私達を職員が強制排除し、抗議した私は「器物損壊罪」で不当逮捕されました。勾留された原宿警察署でいきなり「保護房」に入れられ、布団と枕が与えられず一日中蛍光灯に照らされ寝られない、歯磨き・入浴・読書・執筆を一切禁じられる、時計も人の気配も無いので社会感覚を壊される、食事は手掴みで食べさせられるという酷い虐待を受けました。そして現行犯逮捕で証拠は現場にしかなく、住所も判明しているにも関わらず「証拠隠滅と逃亡の恐れ」を理由に勾留延長と接見禁止を検察が要求し、裁判所が認め、23日間も外の仲間や家族に会えなくなりました。

 私は「損壊」した物は弁償したため通常は事件が終わりますが、「威力業務妨害」に切り替え起訴され、それにより4ヶ月以上勾留されました。通常「威力業務妨害」に当たるのは営利企業の営業妨害を目的に脅迫文や猫の死体を送りつける、会社前で会話もできない大音量を鳴らすといった行為です。区役所への政治的抗議は企業への業務妨害とは別物ですし、抗議内容もこれらに当たるレベルでは全くありません。明らかに濫用されています。そしてなぜ逮捕時の罪状で起訴できないなら釈放にならないのでしょうか。なぜ別件起訴が許され、長期勾留を続けられるのでしょうか。これは明らかに公安警察・検察がせっかく捉えた「人質」を手放さないために、起訴さえすればほぼ自動的に長期勾留できてしまう現行の法制度を悪用したのです。これが東京・大阪・全国を貫く弾圧問題の核心です。

東京拘置所に移された長期間、私は独房・接見禁止に大変苦しみ、家族や親しい人々も凄まじい心身の負担を受けさせられました。6月14日の保釈の際も200万円もの保釈金を払わされ、竪川公園への出入りを禁じられ仲間と引き剥がされる保釈条件を今も付けられています。始まった裁判でも検察は被告側証人が野宿者問題の背景を熱心に論じてもまともに聞かず証人採用の取り消しを求めながら、私の行為を誇張し暴力事件に仕立て上げる。裁判官は必ずそう判断すると信じきる=癒着するかのようです。また被告人や傍聴人をまるで犯罪者扱いする警備法廷が採用され、保釈後も着用Tシャツの文字を理由に私は裁判所から排除されそうになる異常事態が続いています。全て関西大弾圧でもやられており、今後もやられるだろう事です。

そして2月6日の検察求刑も酷いものでした。検事は、削減され続ける生活保護や悪評しかないホームレス自立支援特措法を持ち出し、「これがあるから野宿の必要はない、よって野宿者は不法で、行政代執行は正しい」と言い張りました。また私たちが江東区の担当者荒木が一方的に話し合いをキャンセルしたため役所へ行った事に対し、「すでに風邪だと断りの電話を入れており、区役所からの抗議行動の排除も正当だ」と嘘をつきました、荒木は元気に庁舎にいた事が確認されているからです。こんな嘘に検察が乗っかる事は許されません。しかも区は予め暴力代執行に対する抗議を想定し、「警備計画」を策定しその通りに職員を大動員させていた事も発覚しており、当日の排除も計画通りに行った暴力です。そのため弁護人は「威力業務妨害に当たらず、起訴は長期勾留目的の弾圧」と控訴の棄却を主張してきました。

しかし検察は「独善的、自己中心的」「規範意識が欠如している」などと被告の人格を罵倒した上で、「訴因は裁判を求める検察官の主張事実であるから、それをどのように構成するかは検察官の責務であると同時に機能であるところ、被告人が‥通常業務を妨害したことは動かしがたい事実であり、これら通常業務がいわゆる非権力的業務と認められることは明白なのだから、威力業務妨害罪と構成することについて全く問題は認められない」と言い張ってきました。

こんな曖昧なこじつけ・居直りの論法で起訴する事は許されません。これでは行政・警察・検察が「この人物は暴れる」と決めつけ、検察が裁判官に「この人物は暴れる人間だから外に出さない方がいい」と演出すれば、誰でも逮捕と長期勾留ができるではないですか!そう、戦前の治安維持法の「予防拘禁」が復活しているのです。さらに今や竪川現地では区が野宿者の小屋を囲むように2Mもの鉄板を立てて公園全体を封鎖し、水道を止め、トイレを使用不可にし、野宿の仲間全体を「拘禁」してしまっています。余りにも人権無視の酷い仕打ちです。私はこのような「予防拘禁」と行政代執行の正当化を裁判所が認めることは絶対に許しません。

こうした仕打ちをやめさせられなかった結果、今関西でも繰り返されていると痛感しています。私の「2.9竪川弾圧」からもう終わらせなければなりません。私の上記全ての経験に基づき、以下要請します。裁判所に対しては、法務省からの働きかけを要請します。

1.検察は「2.9竪川弾圧」の起訴と有罪求刑を取り下げること。
2.無罪判決を行うこと。
3.不当で暴力的な行政代執行に許可を出さないこと。
4.監獄法を改正し、留置所・拘置所から「保護房」を撤廃すること。
5.検察は根拠のない接見禁止と勾留延長の申請をやめ、裁判所は認めないこと。
6.刑事法の起訴と勾留延長の要件を厳しく改訂し、簡単に起訴・長期勾留できる現状を無くすこと。
7.保釈金と保釈条件の制度を廃止すること。
8.「威力業務妨害」への切り替え起訴を廃絶し、関西の被逮捕者を全員釈放すること。
9.全ての社会運動への不当逮捕・起訴を一切やめること。

以上

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