「2.9竪川弾圧救援会・声明 “殺人行政”に抗議することは許されないのか!? ―東京高裁の審理打切りに抗議し、審理再開と無罪判決を求める声明ー」
に対し、皆さんが口々にこの抗議声明について発信していただいたこともあり、短期間で、個人賛同272名、団体賛同19団体、賛同をいただきました。ありがとうございました!
そして、関西大弾圧救援会と、福岡市民救援会から寄せられた抗議声明も入れて、11月1日、東京高裁に提出してきました。
まずは、提出前に、地裁・高裁建物正面の路上で、道行くひと、裁判所に来たひと、職員のひとに竪川弾圧と裁判所への抗議をアピール。
アピール行動には、反五輪の会、宮下国賠訴訟、関西大弾圧東京の会、特定秘密保護法の反対行動の参加者、竪川現地から来ていただいて、それぞれの課題と、共通となる問題についてお話ししていただきました。
ひとつひとつのアピールは、一言ではまとめられないくらいの必聴というもの。
「”裁判の公正、公開が聞いてあきれる” 八木正一反省するならいますぐやめてしまえ、そうでなければ裁判をやり直せ。」
「もし、わたしたちの運動が他の市民運動と毛色が違うと思われるのであれば、それは「市民」からも除外された、もっと下で、生きるという営みから発せられるものだからです。江東区が暴力的に排除してきたことは問われず、それに抗議した断片を取り上げ判断するのはどうなのか。」
などなど。
U-PLANさんが撮影してくれました。(U-PLANさん、いつも撮影ありがとうございます!)
「20131101 UPLAN 「2.9竪川弾圧」東京高裁への抗議」
http://www.youtube.com/watch?v=LYO96zNxnUo (撮影:三輪祐児氏)
ぜひご覧ください。
そして、アピール行動後、集まってくれた皆さんと高裁担当部署へ向かおうと入口に向かうと、ズラリ。。。
https://twitter.com/chika_sara/status/396130010630590464
提出前の入口時点から、これ、です。裁判所職員が両脇でお出迎え。けれど、別に必要ないので、本来の仕事をしてもらえたらと思います。
インカムで指令を聞くのに忙しい裁判所職員を横目に、わたしたちは静かに裁判所建物内へ。そして、東京高裁第5刑事部の前に、到着、と思ったら!
入口は、裁判所職員と警備員によるバリケードで固められていました。。。 そのうえ、左右の廊下にも監視の裁判所職員が数名、見張っています。
唖然とするなか中に入ろうとすると、現場責任者加藤氏が、被告の園さんと弁護士さんは中に入れても、他のひとは入れられないとのこと。
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なぜ、一緒にきたひとが、単に提出することを見届けるだけのことが許されないのか、説明して下さいと言っても、現場責任者、加藤氏は「ここでお待ちください。これ以上、申し上げられません」の一点張り。
それでも、話をしていくと、わたしたちは、庁舎管理規則第11条(下記写真2枚目)の、「必要と認められない場合は立ち入りを制限する」にあたるという判断とのこと。
しかも、その必要と認めない、という判断の根拠は、何度聞いても説明してくれません。
これでは、裁判所が独自の判断で認める一部のひと、だけが傍聴出来て、書類の提出や申し入れが出来る、ということになります。ここに公正、平等はまったくありません。
いったい、裁判所は誰にたいして「開かれた司法」をみせているのでしょうか。
ちなみに、この「庁舎管理規則」、この1年ほど裁判が行われる度に、Tシャツに書かれた文字をめぐって庁舎への立ち入りを禁ずると、裁判所の建物にも入れない文字通りの門前払いをされた時、警備員、裁判所職員が「庁舎規則にのっとって」と言い訳にしてきた規則です。
これと併せて、「警備法廷」を用いて被告や傍聴人に対し退廷と庁舎外への排除を行ってきましたが、救援会が、警備法廷の運用規則なるものがあるのか情報公開請求をしたところ、そのような規則はつくられていないので、公開以前に無いので出せない、ということでした。(下記写真、3枚目)
この庁舎管理規則と裁判所の恣意的な運用、傍聴にきたひとたちの排除の問題は、また別に詳しく問いたいと思います。
「わたしたちが提出をみとどけることを、裁判所が ”必要と認めない” という判断した根拠は何なのか」など、説明を求めても、同じ言葉を繰り返しバリケードをとかない現場責任者加藤氏を前に、かれこれ1時間ちかく。そうこうしている内に、裁判所職員がわらわらと集まり、わたしたちを庁舎外に排除しようと待ちかまえています。
現場責任者加藤氏は、救援会側からの質問に対し、「ここでお待ち下さいというのはお願いではなく、立ち入りを禁ずるもので、それは自分の職権によって行っている」と言いました。
そして、「お願いならわたしたちはお断りするし、禁ずるという命令を出しているのであれば立ち入り禁止の根拠を説明すべきだ」という救援会側の質問に、ずっと口をつぐんだままでした。
加藤氏、ならびに裁判所に問いたいのは、なんの根拠もなく(いえ、もっといえば、どのような根拠としても)、裁判傍聴、あるいは裁判に必要な書類の提出や、申し入れなど、市民に開かない、むしろ積極的に排除するというのは、司法の理念に反しているのではないのか。
裁判所門の前で衣服によって建物に入ることを阻止されること、それは裁判所による市民に対する権利侵害ではないのか。
人権、民主主義について、裁判所が問われている 、ということです。
今回の東京高裁への提出行動で、関西、福岡から送られてきた抗議声明、そして竪川弾圧救援会の抗議声明とその賛同者の束を、証拠として提出というのは、それをもって次回裁判で判決前に弁護団側から、審理再開を問うひとつになるということ。みなさんが、賛同してくれた1筆が、次の裁判の一手になるのです。
次回裁判、ご注目、ご参集ください。
(裁判までの、スケジュールはブログと、救援会チラシにてお知らせしていきます。当日スケジュールはぜひチェックを。そして、チラシをまいている場面に出会ったら、ぜひ一緒にお願いします。)